医療用医薬品製造販売業の公正競争規約と公正取引協議会
医療用医薬品製造販売業公正競争規約とは
医療用医薬品業界では、1984年(昭和59年)、医療用医薬品の流通適正化推進の一環として、景品表示法に基づいて公正取引委員会の認定を受けて、「医療用医薬品製造販売業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約」(公正競争規約)が設定され、経済社会情勢の変化に対応した運用が行われてきています。
2009年(平成21年)9月、消費者庁が創設されたことに伴い、景品表示法が同庁に全面移管されるとともに、同法は改正され、公正競争規約は、消費者庁長官及び公正取引委員会より新たに共同認定を受けました。
公正競争規約は、景品表示法を法的根拠としておりますが、これ以外に、同法第4条に基づく「医療用医薬品業、医療機器業及び衛生検査所業における景品類の提供に関する事項の制限」(平成9年公取委告示第54号)があり、この両者が相互補完し合う関係にあります。
医療用医薬品製造販売業公正取引協議会とは
医療用医薬品製造販売業公正取引協議会(公取協)は、1984年(昭和59年)に公正取引委員会の認定を受けた医療用医薬品製造販売業公正競争規約の運用機関として同規約第7条の規定に基づいて設立された業界の自主規制のための団体です。
公取協は、医療用医薬品の供給・販売に際し、公正かつ自由な競争が行われるためのルールを定めた公正競争規約の周知徹底と公正競争規約に関する相談、指導等を目的としています。公取協は、現在、消費者庁及び公正取引委員会の監督の下にあるとともに、厚生労働省からも医薬品の流通等に関して適宜指導を受けています。
公取協は、医療用医薬品の製造又は輸入販売を行う事業者であって、自らMR(医薬情報担当者)を置くなどプロモーション活動を行っている222社(2023年8月現在)から構成されています。
運営体制は、総会の下に理事会が置かれ、本部には56社で構成される運営委員会があり、その下に実務委員会が設置され、さらにワーキンググループが設置されています。また、全国に8支部を置いています。